医療福祉業界ピックアップニュース
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文書作成日:2026/10/01
地域別最低賃金、今年度も大幅引き上げ

 昨年度は過去最大の引き上げとなった地域別最低賃金ですが、今年度も大幅引き上げとなりました。60円以上の上げ幅となる県もあり、人件費負担への影響が懸念されます。今回は、改定に伴う注意点について確認します。

 地域別最低賃金は、都道府県ごとに設定されます。昨年度の東京、神奈川に続き、今年度は大阪で1,200円を超えました。また、昨年度は全都道府県で1,000円を超えたことが話題となりましたが、今年度は更なる引き上げで、1,100円を突破した県も目立ちます。

 発効日(改定日)当日の労働分から適用されます。事業所所在地の最低賃金額と発効日をご確認ください。パートや臨時・嘱託のスタッフの賃金も対象です。

 賃上げの必要がある場合、月160時間勤務とすると、時給を60円引き上げた場合は一人当たり月額9,600円、50円引き上げた場合は月額8,000円の人件費が増加します。人件費全体への影響もご確認ください。

 特に気を付けたいのが、月給制の場合です。地域別最低賃金は時間額で示されますので、月給制の場合は次の算式で確認を行います。

月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額

 最低賃金額と比較する賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。賞与や時間外・休日・深夜の割増賃金、家族手当、通勤手当等は含まれません。

 これについては、ベースアップ評価料や処遇改善加算(※)を原資として支給した賃金も、同様の取扱いとなります。毎月支払われる基本給等の引き上げ分は、最低賃金額との比較対象に含まれますが、賞与や時間外手当等の増加分は含まれません。

(※)処遇改善加算について厚生労働省は、同加算の趣旨を踏まえ、最低賃金を満たした上で賃上げを行うことが望ましいとしています。
[参考]厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」

 最低賃金制度や最低賃金額の詳細は、以下のサイトをご確認ください。

[参考]
 厚生労働省 最低賃金特設サイト「必ずチェック 最低賃金」

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